各部屋紹介

浜松文化コミュニティーセンター
浜松文化コミュニティーセンター
450人収容のホールをはじめギャラリー、アトリエ、創作活動などさまざまな用途に使用できる設備をご用意しました。
浜松文化コミュニティーセンター
 
浜松市立中部公民館
浜松市立中部公民館
料理教室やグループでのお菓子づくりが楽しめるクッキングルーム、茶会や華道教室などに利用できる和室などさまざまな設備が充実。
浜松市立中部公民館

1F

2F

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4F

5F

FACILITY INFORMATION

浜松市文化コミュニティセンター 設備利用料金のご案内

利用区分 昼間 夜間
9:00~18:00
(1時間)
18:00~21:00
(1時間)
21:00~21:30
(30分)
ホール 2,770 3,840 1,920
アトリエ 590 860 430
特別会議室 1,810 2,790 1,390
54会議室 880 1,370 680
スタジオ 1,200 1,730 860
ふれあい広場占用利用 550 550 270
ギャラリー31 1,730 1,730 860
ギャラリー32 400 400 200
ギャラリー33 400 400 200
ギャラリー34 400 400 200
ギャラリー35 810 810 400
1.
ギャラリーは、絵画、彫刻、写真、工芸、書等の展示のために利用するものとする。
2.
利用時間の開始は正時からとし、利用時間の終了は午後9時30分まで利用する場合を除き正時までとする。
3.
利用者が入場料(これに類するものを含み、資料代その他実費を除く)を徴収する場合及び商品の展示、宣伝又は販売その他の営
業活動を行う場合の使用料は、所定の利用料金の2倍に相当する額とする。
4.
利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る利用料金は次のとおりとする。
(1)
所定の開館時間内に使用する場合は、当該超過し、又は繰り上げた時間の属する利用時間区分の利用料金(備考の3に規定する利用にあたっては、当該規定により算出した額とする。(2)において同じ)に相当する額。
(2)
所定の開館時間外に使用する場合は、1時間につき、午後6時から午後9時までの1時間当たりの利用料金の1.5倍に相当する額。

FACILITY INFORMATION

浜松市立中部公民館

利用区分 昼間 夜間
9:00~18:00
(1時間)
18:00~21:00
(1時間)
21:00~21:30
(30分)
21講座室 社会教育関係団体 470 680 340
その他 940 1,360 680
22講座室 社会教育関係団体 400 610 300
その他 800 1,220 610
クッキング
ルーム
社会教育関係団体 400 610 300
その他 800 1,220 610
51会議室 社会教育関係団体 470 680 340
その他 940 1,360 680
52会議室 社会教育関係団体 400 610 300
その他 800 1,220 610
53会議室 社会教育関係団体 470 680 340
その他 940 1,360 680
第1和室 社会教育関係団体 400 610 300
その他 800 1,220 610
第2和室 社会教育関係団体 400 610 300
その他 800 1,220 610
1.
社会教育関係団体とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体のうち、委員会が認めるものをいう。
2.
利用時間の開始は正時からとし、利用時間の終了は午後9時30分まで利用する場合を除き正時までとする。
3.
利用者が入場料(これに類するものを含み、資料代その他実費を除く)を徴収する場合及び商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の使用料は、所定の利用料金の2倍に相当する額とする。
4.
座質(21・22)を絵画、彫刻、写真、工芸、書等の展示のために利用する場合の利用料金は当該講座質の社会教育関係団体の利用料金に相当する額とする。
5.
利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る利用料金は次のとおりとする。
(1)
所定の開館時間内に使用する場合は、当該超過し、又は繰り上げた時間の属する利用時間区分の利用料金(備考の3に規定する利用にあたっては、当該規定により算出した額とする。(2)において同じ)に相当する額。
(2)
所定の開館時間外に使用する場合は、1時間につき、午後6時から午後9時までの1時間当たりの利用料金の1.5倍に相当する額。
6.
利用料金を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
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