財団法人浜松市文化振興財団 Hamamatsu Cultural Foundation


所管施設一覧 Facilities List

浜松市 浜北文化センター

施設使用料

ホール・楽屋
 

午前

午前9時から
午前12時まで

午後

午後1時から
午後4時30分まで

夜間

午後5時30分から
午後9時30分まで

全日

午前9時から
午後9時30分まで

大ホール

1208人

(車イス席8席含む)

平日 12,600円 22,680円 30,240円 65,520円

土曜日

日曜日

休日

15,120円 27,720円 36,540円 79,380円

小ホール

306人

(車イス席2席含む)

平日 3,780円 6,300円 7,780円 17,860円

土曜日

日曜日

休日

5,040円 7,560円 9,330円 21,930円

楽屋1号

49m² 21人

380円 500円 630円 1,510円

楽屋2号

15m² 3人

250円 330円 420円 1,000円

楽屋3号

15m² 3人

250円 330円 420円 1,000円

楽屋4号

10畳和室 8人

380円 440円 500円 1,320円

楽屋5号

23m² 11人

300円 360円 420円 1,080円

楽屋6号

6畳和室 5人

260円 330円 420円 1,010円

楽屋7号

35m² 14人

380円 500円 630円 1,510円

備考

1, 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。以下同じ。

2, 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間までの利用時間区分を連続して利用する場合の使用料は、それぞれこの表に定める使用料の合計額とする。

3, 利用者が301円以上の入場料(これに類するものを含み、資料代その他の実費を除く。以下同じ。)を徴収する場合の大ホール及び小ホールの使用料は、次の表の左欄に掲げる入場料の額(入場料の額に段階を設けているときは、その最高額とする。)の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

301円以上500円以下 所定の使用料の1.5倍に相当する額
501円以上1,000円以下 所定の使用料の1.8倍に相当する額
1,001円以上3,000円以下 所定の使用料の2倍に相当する額
3,001円以上 所定の使用料の2.5倍に相当する額

4, 備考の3の規定にかかわらず、利用者が入場料を徴収しないで、又は1,000円以下の入場料を徴収して商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の大ホール及び小ホールの使用料は、所定の使用料の2倍に相当する額とする。

5, 練習又は準備のために利用する場合の大ホール及び小ホールの使用料は、所定の使用料の5割に相当する額とする。

6, 利用者が商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の楽屋の使用料は、所定の使用料の2倍に相当する額とする。

7, 特別の設備をした場合における当該設備に利用する電気及び水道の使用に係る使用料については、市長が定める。

8, 利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る使用料は、1時間につき、夜間の1時間当たりの使用料(備考の3から6までに規定する利用にあっては、当該規定により算定した額とする。)に相当する額とする。

9, 使用料を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

 ※大ホールは、利用許可を受ける際に利用料の3割を前納していただきます。納付期日までに文化センター事務室へお納めください。

ホール冷暖房装置

利用区分

金額

大ホール

1時間につき
(15分未満の端数は切り捨て、15分以上は1時間とする。)
2,800円

小ホール

1,000円
リハーサル室・練習室
 

午前9時から午後9時まで
1時間につき

午後9時から午後9時30分まで

リハーサル室

92m²

410円 200円

第1練習室

95m² 56人

390円 190円

第2練習室

35m² 15人

260円 130円

第3練習室

46m² 20人

260円 130円

備考

1, 利用時間の開始は正時からとし、利用時間の終了は午後9時30分まで利用する場合を除き正時までとする。

2, 利用者が商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の使用料は、所定の使用料の2倍に相当する額とする。

3, 利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る使用料は、次のとおりとする。
(1)所定の開館時間内に利用する場合は、当該超過し、又は繰り上げた時間の属する
   利用時間区分の使用料(備考の2に規定する利用にあっては、当該規定により算出
   した額とする。(2)において同じ。)に相当する額
(2)所定の開館時間外に利用する場合は、1時間につき、午前9時から午後9時までの間
   の1時間当たりの使用料の1.5倍に相当する額

4, 使用料を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

展示室・大会議室
 

午前9時から
午後6時まで
1時間につき

午後6時から
午後9時まで
1時間につき

午後9時から
午後9時30分
まで

展示室

238m²

870円 950円 470円

大会議室

324m² 252人

870円 950円 470円

備考

1, 利用時間の開始は正時からとし、利用時間の終了は午後9時30分まで利用する場合を除き正時までとする。

2, 利用者が301円以上の入場料を徴収する場合の使用料は、次の表の左欄に掲げる入場料の額(入場料の額に段階を設けているときは、その最高額とする。)の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

301円以上500円以下 所定の使用料の1.5倍に相当する額
501円以上1,000円以下 所定の使用料の1.8倍に相当する額
1,001円以上3,000円以下 所定の使用料の2倍に相当する額
3,001円以上 所定の使用料の2.5倍に相当する額

3, 備考の2の規定にかかわらず、利用者が入場料を徴収しないで、又は1,000円以下の入場料を徴収して商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の使用料は、所定の使用料の2倍に相当する額とする。

4, 練習又は準備のために利用する場合の使用料は、所定の使用料の5割に相当する額とする。

5, 特別の設備をした場合における当該設備に利用する電気及び水道の使用に係る使用料については、市長が定める。

6, 利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る使用料は、次のとおりとする。
(1)所定の開館時間内に利用する場合は、当該超過し、又は繰り上げた時間の属する
   利用時間区分の使用料(備考の2から4までに規定する利用にあっては、
   当該規定により算出した額とする。(2)において同じ。)に相当する額
(2)所定の開館時間外に利用する場合は、1時間につき、午後6時から午後9時まで
   の間の1時間当たりの使用料の1.5倍に相当する額

7, 使用料を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

中央公民館使用料

 

午前9時から午後9時まで
1時間につき

午後9時から午後9時30分
まで

第1会議室

28人

社会教育関係団体 130円 60円
その他 260円 130円

第2会議室

46人

社会教育関係団体 170円 80円
その他 340円 170円

第3会議室

24人

社会教育関係団体 140円 70円
その他 280円 140円

第4会議室

24人

社会教育関係団体 130円 60円
その他 260円 130円

第5会議室

24人

社会教育関係団体 140円 70円
その他 280円 140円

和室

15畳・12畳 20人

全面 社会教育
関係団体
130円 60円
その他 260円 130円
半面 社会教育
関係団体
60円 30円
その他 130円 60円

視聴覚室

30人

社会教育関係団体 960円 90円
その他 890円 190円

備考

1, 社会教育関係団体とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体のうち市長が認めるものをいう。

2, 利用時間の開始は正時からとし、利用時間の終了は午後9時30分まで利用する場合を除き正時までとする。

3, 利用時間を15分以上超過して、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る使用料は、次のとおりとする。
(1)所定の開館時間内に利用する場合は、当該超過し、又は繰り上げた時間の属する
   利用時間区分の使用料に相当する額
(2)所定の開館時間外に利用する場合は、1時間につき、午前9時から午後9時まで
   の間の1時間当たりの使用料の1.5倍に相当する額

4, 使用料を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

付属設備・備品使用料

≪文化会館設備利用料≫

 

(円)◎大ホール・小ホール付属設備

種別 利用 区分 金額 摘要
大 ホール
小 ホール
舞台設備 オーケストラピット








1



5,250 -
1式
エプロンステージ 5,250 -  
所作台 10,500 3,150  
花道用所作台
1,050
-
 
平台
160
160
1台
音響反射板 3,150 1,050
1式
松羽目
1,050
530
 
竹羽目 1,050 -  
金びょうぶ
1,050
530
1双
銀びょうぶ 1,050 530  
めくり台
110
110
1台
指揮者台 210 210
1台(譜面台を含む)
楽土用譜面台
50
50
1台
ひ毛せん 210 210
1枚
長座布団
110
110
 
高座用座布団 110 110  
浅黄幕
530
-
 
紅白幕 530 -  
しゃ幕
530
-
 
上敷 320 210  
地がすり
530
320
 
演台 320 210
1式(3点セット)
司会者台
210
210
1台
照明設備 ボーダーライト 530 260
1列(大ホール150W×90灯 小ホール150W×45灯)
サスペンション スポットライト 1KW
210
-
1台
500W 110 110
アッパーホリゾント 740 320 1列(大ホール320W×84灯 小ホール200W×54灯)
ロアーホリゾントライト 740 210 1列(大ホール300W×80灯 小ホール100W×72灯)
トーメンタルスポットライト 210 -

1台(1KW)

フロントサイドスポットライト 210 210  
シーリングスポットライト 210 210  
ピンスポットライト 2,100 530 1台(大ホール2KWクセノン 小ホール500Wクセノン)
天井反射板ライト 1,050 210 1式(大ホール300W×54灯 小ホール300W×12灯)
フットライト 740 210 1列(大ホール60W×48灯 小ホール60W×10灯)
花道フットライト 320 -
1列(60W×48灯)
ズーム・エリプス 320 320
1台
スポットライト 1.5KW 320 320  
1KW 210 210  
500W 110 110  
ストリップライト 110 110
1台(60W×8灯)
プロジェクタースポット 210 210
1台(1KW)
エフェクトマシン 210 210
1台
ミラーボール 320 320  
210 210  
先玉 110 110  
音響設備 音響装置 2,100 1,050
1式
ステージスピーカー 530 210
1台
サブミキサー 1,050 1,050  
マイクロホン ステレオ 1,580 1,580
1本
ワイヤレス 1,050 1,050
1本
コンデンサー 740 740
1本
ダイナミック 530 530
1本
エレベーター装置 530 530
1式
三点吊り装置 530 -  
テープレコーダー 1,050 530
1台
プレーヤー 1,050 530  
エフェクター 1,050 1,050  
グラフィックイコライザー 1,050 1,050  
エコーマシン 530 210  
映写設備 スクリーン 1,050 530
1枚
35ミリ映写機 5,250 -
1台(スクリーンを含む)
16ミリ映写機 4,200 4,200  
プロジェクター 1,050 1,050
1台
楽器 フルコンサートグランドピアノ 4,200 4,200
1台(調律は含まない)
大太鼓 530 530
1台
その他 コントラバス用いす 110 110
1脚
ドライアイスマシン 2,100 2,100
1台
携帯用拡声器
530
530
1台
電気コンセント 160 160 1KW(楽屋で利用する場合も同様)

 

(円)◎ホール以外の施設の付属設備

種別 利用区分 金額 摘要
音響装置 1日1回につき 1,050
1式
マイクロホン ワイヤレス 1,050
1本
ダイナミック 530  
グランドピアノ 1,050
1台(調律は含まない)
アップライトピアノ 1,050  
電気コンセント 160
1口(1KW内)
演台 210
1式
司会者台 210
1台
要予約 スクリーン 530
1枚
プロジェクター 1,050
1台
ビデオテープレコーダー 530  
携帯用拡声器 530  

※施設により利用できる設備が異なりますので、事前にご確認ください。

 


(円)≪中央公民館設備利用料≫

種別 利用区分 金額 摘要
16ミリ映写機 1日1回につき 1,050
1台
8ミリ映写機 530  
スライド映写機 530  
レコードプレーヤー 530  
テープレコーダー 530  
電気コンセント 160
1口(1KW以内)
要予約 スクリーン 530
1枚
オーバーヘッドプロジェクター 530
1台
プロジェクター 1,050
ビデオテープレコーダー 530
携帯用拡声器 530

※施設により利用できる設備が異なりますので、事前にご確認ください。

 


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