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(財)浜松市文化振興財団が管理している施設をご案内いたします。
浜松市 浜北文化センター
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| ホール・楽屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
午前 午前9時から |
午後 午後1時から |
夜間 午後5時30分から |
全日 午前9時から |
||
大ホール 1208人 (車イス席8席含む) |
平日 | 12,600円 | 22,680円 | 30,240円 | 65,520円 |
土曜日 日曜日 休日 |
15,120円 | 27,720円 | 36,540円 | 79,380円 | |
小ホール 306人 (車イス席2席含む) |
平日 | 3,780円 | 6,300円 | 7,780円 | 17,860円 |
土曜日 日曜日 休日 |
5,040円 | 7,560円 | 9,330円 | 21,930円 | |
楽屋1号 49m² 21人 |
380円 | 500円 | 630円 | 1,510円 | |
楽屋2号 15m² 3人 |
250円 | 330円 | 420円 | 1,000円 | |
楽屋3号 15m² 3人 |
250円 | 330円 | 420円 | 1,000円 | |
楽屋4号 10畳和室 8人 |
380円 | 440円 | 500円 | 1,320円 | |
楽屋5号 23m² 11人 |
300円 | 360円 | 420円 | 1,080円 | |
楽屋6号 6畳和室 5人 |
260円 | 330円 | 420円 | 1,010円 | |
楽屋7号 35m² 14人 |
380円 | 500円 | 630円 | 1,510円 | |
備考
1, 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。以下同じ。
2, 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間までの利用時間区分を連続して利用する場合の使用料は、それぞれこの表に定める使用料の合計額とする。
3, 利用者が301円以上の入場料(これに類するものを含み、資料代その他の実費を除く。以下同じ。)を徴収する場合の大ホール及び小ホールの使用料は、次の表の左欄に掲げる入場料の額(入場料の額に段階を設けているときは、その最高額とする。)の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。
| 301円以上500円以下 | 所定の使用料の1.5倍に相当する額 |
| 501円以上1,000円以下 | 所定の使用料の1.8倍に相当する額 |
| 1,001円以上3,000円以下 | 所定の使用料の2倍に相当する額 |
| 3,001円以上 | 所定の使用料の2.5倍に相当する額 |
4, 備考の3の規定にかかわらず、利用者が入場料を徴収しないで、又は1,000円以下の入場料を徴収して商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の大ホール及び小ホールの使用料は、所定の使用料の2倍に相当する額とする。
5, 練習又は準備のために利用する場合の大ホール及び小ホールの使用料は、所定の使用料の5割に相当する額とする。
6, 利用者が商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の楽屋の使用料は、所定の使用料の2倍に相当する額とする。
7, 特別の設備をした場合における当該設備に利用する電気及び水道の使用に係る使用料については、市長が定める。
8, 利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る使用料は、1時間につき、夜間の1時間当たりの使用料(備考の3から6までに規定する利用にあっては、当該規定により算定した額とする。)に相当する額とする。
9, 使用料を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
※大ホールは、利用許可を受ける際に利用料の3割を前納していただきます。納付期日までに文化センター事務室へお納めください。
| ホール冷暖房装置 | ||||
|---|---|---|---|---|
利用区分 |
金額 |
|||
大ホール |
1時間につき (15分未満の端数は切り捨て、15分以上は1時間とする。) |
2,800円 | ||
小ホール |
1,000円 | |||
| リハーサル室・練習室 | ||
|---|---|---|
午前9時から午後9時まで |
午後9時から午後9時30分まで |
|
リハーサル室 92m² |
410円 | 200円 |
第1練習室 95m² 56人 |
390円 | 190円 |
第2練習室 35m² 15人 |
260円 | 130円 |
第3練習室 46m² 20人 |
260円 | 130円 |
備考
1, 利用時間の開始は正時からとし、利用時間の終了は午後9時30分まで利用する場合を除き正時までとする。
2, 利用者が商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の使用料は、所定の使用料の2倍に相当する額とする。
3, 利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る使用料は、次のとおりとする。
(1)所定の開館時間内に利用する場合は、当該超過し、又は繰り上げた時間の属する
利用時間区分の使用料(備考の2に規定する利用にあっては、当該規定により算出
した額とする。(2)において同じ。)に相当する額
(2)所定の開館時間外に利用する場合は、1時間につき、午前9時から午後9時までの間
の1時間当たりの使用料の1.5倍に相当する額
4, 使用料を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
| 展示室・大会議室 | |||
|---|---|---|---|
午前9時から |
午後6時から |
午後9時から |
|
展示室 238m² |
870円 | 950円 | 470円 |
大会議室 324m² 252人 |
870円 | 950円 | 470円 |
備考
1, 利用時間の開始は正時からとし、利用時間の終了は午後9時30分まで利用する場合を除き正時までとする。
2, 利用者が301円以上の入場料を徴収する場合の使用料は、次の表の左欄に掲げる入場料の額(入場料の額に段階を設けているときは、その最高額とする。)の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。
| 301円以上500円以下 | 所定の使用料の1.5倍に相当する額 |
| 501円以上1,000円以下 | 所定の使用料の1.8倍に相当する額 |
| 1,001円以上3,000円以下 | 所定の使用料の2倍に相当する額 |
| 3,001円以上 | 所定の使用料の2.5倍に相当する額 |
3, 備考の2の規定にかかわらず、利用者が入場料を徴収しないで、又は1,000円以下の入場料を徴収して商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の使用料は、所定の使用料の2倍に相当する額とする。
4, 練習又は準備のために利用する場合の使用料は、所定の使用料の5割に相当する額とする。
5, 特別の設備をした場合における当該設備に利用する電気及び水道の使用に係る使用料については、市長が定める。
6, 利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る使用料は、次のとおりとする。
(1)所定の開館時間内に利用する場合は、当該超過し、又は繰り上げた時間の属する
利用時間区分の使用料(備考の2から4までに規定する利用にあっては、
当該規定により算出した額とする。(2)において同じ。)に相当する額
(2)所定の開館時間外に利用する場合は、1時間につき、午後6時から午後9時まで
の間の1時間当たりの使用料の1.5倍に相当する額
7, 使用料を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
| 中央公民館使用料 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
午前9時から午後9時まで |
午後9時から午後9時30分 |
||
第1会議室 28人 |
社会教育関係団体 | 130円 | 60円 | |
| その他 | 260円 | 130円 | ||
第2会議室 46人 |
社会教育関係団体 | 170円 | 80円 | |
| その他 | 340円 | 170円 | ||
第3会議室 24人 |
社会教育関係団体 | 140円 | 70円 | |
| その他 | 280円 | 140円 | ||
第4会議室 24人 |
社会教育関係団体 | 130円 | 60円 | |
| その他 | 260円 | 130円 | ||
第5会議室 24人 |
社会教育関係団体 | 140円 | 70円 | |
| その他 | 280円 | 140円 | ||
和室 15畳・12畳 20人 |
全面 | 社会教育 関係団体 |
130円 | 60円 |
| その他 | 260円 | 130円 | ||
| 半面 | 社会教育 関係団体 |
60円 | 30円 | |
| その他 | 130円 | 60円 | ||
視聴覚室 30人 |
社会教育関係団体 | 960円 | 90円 | |
| その他 | 890円 | 190円 | ||
備考
1, 社会教育関係団体とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体のうち市長が認めるものをいう。
2, 利用時間の開始は正時からとし、利用時間の終了は午後9時30分まで利用する場合を除き正時までとする。
3, 利用時間を15分以上超過して、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る使用料は、次のとおりとする。
(1)所定の開館時間内に利用する場合は、当該超過し、又は繰り上げた時間の属する
利用時間区分の使用料に相当する額
(2)所定の開館時間外に利用する場合は、1時間につき、午前9時から午後9時まで
の間の1時間当たりの使用料の1.5倍に相当する額
4, 使用料を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
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≪文化会館設備利用料≫
(円)◎大ホール・小ホール付属設備
| 種別 | 利用 区分 | 金額 | 摘要 | |||
大 ホール |
小 ホール |
|||||
| 舞台設備 | オーケストラピット | 午 前 ・ 午 後 ・ 夜 間 各 1 回 に つ き |
5,250 | - | 1式 |
|
| エプロンステージ | 5,250 | - | ||||
| 所作台 | 10,500 | 3,150 | ||||
花道用所作台 |
1,050 |
- |
||||
平台 |
160 |
160 |
1台 |
|||
| 音響反射板 | 3,150 | 1,050 | 1式 |
|||
松羽目 |
1,050 |
530 |
||||
| 竹羽目 | 1,050 | - | ||||
金びょうぶ |
1,050 |
530 |
1双 |
|||
| 銀びょうぶ | 1,050 | 530 | ||||
めくり台 |
110 |
110 |
1台 |
|||
| 指揮者台 | 210 | 210 | 1台(譜面台を含む) |
|||
楽土用譜面台 |
50 |
50 |
1台 |
|||
| ひ毛せん | 210 | 210 | 1枚 |
|||
長座布団 |
110 |
110 |
||||
| 高座用座布団 | 110 | 110 | ||||
浅黄幕 |
530 |
- |
||||
| 紅白幕 | 530 | - | ||||
しゃ幕 |
530 |
- |
||||
| 上敷 | 320 | 210 | ||||
地がすり |
530 |
320 |
||||
| 演台 | 320 | 210 | 1式(3点セット) |
|||
司会者台 |
210 |
210 |
1台 |
|||
| 照明設備 | ボーダーライト | 530 | 260 | 1列(大ホール150W×90灯 小ホール150W×45灯) |
||
| サスペンション スポットライト | 1KW | 210 |
- |
1台 |
||
| 500W | 110 | 110 | ||||
| アッパーホリゾント | 740 | 320 | 1列(大ホール320W×84灯 小ホール200W×54灯) | |||
| ロアーホリゾントライト | 740 | 210 | 1列(大ホール300W×80灯 小ホール100W×72灯) | |||
| トーメンタルスポットライト | 210 | - | 1台(1KW) |
|||
| フロントサイドスポットライト | 210 | 210 | ||||
| シーリングスポットライト | 210 | 210 | ||||
| ピンスポットライト | 2,100 | 530 | 1台(大ホール2KWクセノン 小ホール500Wクセノン) | |||
| 天井反射板ライト | 1,050 | 210 | 1式(大ホール300W×54灯 小ホール300W×12灯) | |||
| フットライト | 740 | 210 | 1列(大ホール60W×48灯 小ホール60W×10灯) | |||
| 花道フットライト | 320 | - | 1列(60W×48灯) |
|||
| ズーム・エリプス | 320 | 320 | 1台 |
|||
| スポットライト | 1.5KW | 320 | 320 | |||
| 1KW | 210 | 210 | ||||
| 500W | 110 | 110 | ||||
| ストリップライト | 110 | 110 | 1台(60W×8灯) |
|||
| プロジェクタースポット | 210 | 210 | 1台(1KW) |
|||
| エフェクトマシン | 210 | 210 | 1台 |
|||
| ミラーボール | 大 | 320 | 320 | |||
| 小 | 210 | 210 | ||||
| 先玉 | 110 | 110 | ||||
| 音響設備 | 音響装置 | 2,100 | 1,050 | 1式 |
||
| ステージスピーカー | 530 | 210 | 1台 |
|||
| サブミキサー | 1,050 | 1,050 | ||||
| マイクロホン | ステレオ | 1,580 | 1,580 | 1本 |
||
| ワイヤレス | 1,050 | 1,050 | 1本 |
|||
| コンデンサー | 740 | 740 | 1本 |
|||
| ダイナミック | 530 | 530 | 1本 |
|||
| エレベーター装置 | 530 | 530 | 1式 |
|||
| 三点吊り装置 | 530 | - | ||||
| テープレコーダー | 1,050 | 530 | 1台 |
|||
| プレーヤー | 1,050 | 530 | ||||
| エフェクター | 1,050 | 1,050 | ||||
| グラフィックイコライザー | 1,050 | 1,050 | ||||
| エコーマシン | 530 | 210 | ||||
| 映写設備 | スクリーン | 1,050 | 530 | 1枚 |
||
| 35ミリ映写機 | 5,250 | - | 1台(スクリーンを含む) |
|||
| 16ミリ映写機 | 4,200 | 4,200 | ||||
| プロジェクター | 1,050 | 1,050 | 1台 |
|||
| 楽器 | フルコンサートグランドピアノ | 4,200 | 4,200 | 1台(調律は含まない) |
||
| 大太鼓 | 530 | 530 | 1台 |
|||
| その他 | コントラバス用いす | 110 | 110 | 1脚 |
||
| ドライアイスマシン | 2,100 | 2,100 | 1台 |
|||
携帯用拡声器 |
530 |
530 |
1台 |
|||
| 電気コンセント | 160 | 160 | 1KW(楽屋で利用する場合も同様) | |||
(円)◎ホール以外の施設の付属設備
| 種別 | 利用区分 | 金額 | 摘要 | ||
| 音響装置 | 1日1回につき | 1,050 | 1式 |
||
| マイクロホン | ワイヤレス | 1,050 | 1本 |
||
| ダイナミック | 530 | ||||
| グランドピアノ | 1,050 | 1台(調律は含まない) |
|||
| アップライトピアノ | 1,050 | ||||
| 電気コンセント | 160 | 1口(1KW内) |
|||
| 演台 | 210 | 1式 |
|||
| 司会者台 | 210 | 1台 |
|||
| 要予約 | スクリーン | 530 | 1枚 |
||
| プロジェクター | 1,050 | 1台 |
|||
| ビデオテープレコーダー | 530 | ||||
| 携帯用拡声器 | 530 | ||||
※施設により利用できる設備が異なりますので、事前にご確認ください。
(円)≪中央公民館設備利用料≫
| 種別 | 利用区分 | 金額 | 摘要 | ||
| 16ミリ映写機 | 1日1回につき | 1,050 | 1台 |
||
| 8ミリ映写機 | 530 | ||||
| スライド映写機 | 530 | ||||
| レコードプレーヤー | 530 | ||||
| テープレコーダー | 530 | ||||
| 電気コンセント | 160 | 1口(1KW以内) |
|||
| 要予約 | スクリーン | 530 | 1枚 |
||
| オーバーヘッドプロジェクター | 530 | 1台 |
|||
| プロジェクター | 1,050 | ||||
| ビデオテープレコーダー | 530 | ||||
| 携帯用拡声器 | 530 | ||||
※施設により利用できる設備が異なりますので、事前にご確認ください。
