はまかるNEO(財団法人浜松市文化振興財団 Hamamatsu Cultural Foundation)


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浜松文芸館

浜松文芸館写真

住所

〒430-0916 浜松市中央区早馬町2-1 クリエート浜松4階・5階

電話番号

053-453-3933

FAX番号

053-453-3933

オープン

9:00~17:00

クローズ

年末年始(12月29日から翌年の1月3日)

アクセス

JR浜松駅より徒歩10分
遠州鉄道「遠州病院駅」東隣  遠州鉄道バス「県総合庁舎」、「常盤町」バス停下車

<駐車場>
クリエート浜松には専用駐車場がございません。
提携駐車場OGURIパーキング1OGURIパーキング2をご利用の場合は、
一律200円引き(40分無料)いたします。1階事務室前の認証機に駐車券をお通しください。

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観覧料

入場無料

展示のご紹介

【特別収蔵展】
浜松ゆかりの歌人たち…賀茂真淵かものまぶち柳本城西やなぎもとじょうせい山田震太郎やまだしんたろう村木道彦むらきみちひこ
令和7年11月1日(土)~令和8年2月8日(日)*入場料無料
今回は、浜松ゆかりの歌人を時代を追って紹介します。 賀茂真淵 江戸時代 賀茂真淵かものまぶち 掛け軸、短冊、万葉集遠江歌考などを展示
浜松城下の伊場村(今の中央区東伊場)で生まれた岡部三四(おかべそうし)は、諏訪神社の神官、杉浦国頭(くにあきら)真崎(まさき)夫妻などについて学び、伝馬町の梅谷本陣に婿養子に入っても、和歌や古学を学び続けました。その後、京都、江戸へ出て研鑽し、八代将軍徳川吉宗の次男、田安宗武(むねたけ)の御用学者に就任。本居宣長や塙保己一などの師となります。万葉集研究が有名で、生涯に千首以上の歌を詠みました。

柳本城西 明治から昭和 柳本城西やなぎもとじょうせい 短歌回覧誌『犬蓼(いぬたで)』などを展示
豊橋で生まれ、医術を学ぶかたわら、短歌や俳句を雑誌に投稿。やがて、自ら短歌会を作ります。浜名郡篠原村に医院を開業し、短歌回覧誌『犬蓼』の発行をスタート。犬蓼短歌会として、全国誌であるアララギに投稿し、伊藤佐千夫の指導を受けます。斎藤茂吉や長塚節、土屋文明ら中央歌壇の重鎮とも交流。太平洋戦争で一時中断するも、昭和30年代まで半世紀を越えて継続し 浜松の短歌界を牽引し続けました。城西没後も、夫人を軸に新生『犬蓼』が作られ、昭和50年代まで続きました。

山田震太郎 昭和から平成 山田震太郎やまだしんたろう 短歌誌『浜松歌人』『翔る』などを展示
浜松城下の伊場村(今の中央区東伊場)で生まれた岡部三四(おかべそうし)は、諏訪神社の神官、杉浦国頭(くにあきら)真崎(まさき)夫妻などについて学び、伝馬町の梅谷本陣に婿養子に入っても、和歌や古学を学び続けました。その後、京都、江戸へ出て研鑽し、八代将軍徳川吉宗の次男、田安宗武(むねたけ)の御用学者に就任。本居宣長や塙保己一などの師となります。万葉集研究が有名で、生涯に千首以上の歌を詠みました。

村木道彦 昭和から令和 村木道彦むらきみちひこ 『緋の椅子十首』『天唇(てんしん)』などを展示
東京で生まれ鎌倉で育ち、慶応大学在学中に、雑誌『環(かん)』同人となり、短歌づくりに励みました。大学4年生の時、『ジェルナール律』という小冊子に発表した口語短歌『緋の椅子十首』で中央歌壇にデビュー。大学卒業後、静岡県の高校教師に採用され、浜松工業高校、浜松西高校などに勤務。磐田南高校を最後に退職しました。浜松西高勤務時代に歌集『天唇』を出版。その後、短歌づくりを中断するも復活。歌集『存在の夏』を出版しました。教え子に短歌の世界に入った者も多く、浜松市立高校の新校歌の作詞もしています。

展示 手に取って読める書籍も用意しました。ぜひご覧ください。

休館日11/17(月) 12/2(月) 12/29(月)~1/3(土) 1/19(月)

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施設使用料

部屋名 定員 区分 使用料
午前9時から午後6時
まで1時間につき
午後6時から午後9時
まで1時間につき
午後9時から
午後9時30分まで
講座室 30人 文芸団体 270円 390円 190円
その他 550円 790円 390円

浜松文芸館講座室

場所のご案内

1, 文芸団体とは、文芸活動を行うことを目的とする団体で浜松市長が認めるものをいう。
2, 利用時間の開始は正時からとし、利用時間の終了は午後9時30分まで利用する場合を除き正時までとする。
3, 利用者が入場料(これに類するものを含み、資料代その他の実費を除く。)
  を徴収する場合及び商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の利用料金は、
  所定の利用料金の2倍に相当する額とする。
4 ,利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る
  利用料金は、次のとおりとする。
  (1)所定の開館時間内に利用する場合は、当該超過し、又は繰り上げた時間の属する
   利用時間区分の利用料金(備考の3に規定する利用にあっては、当該規程により算出
   した額とする。(2)において同じ。)に相当する額
  (2)所定の開館時間外に利用する場合は、1時間につき、午後6時から午後9時までの間
   の1時間当たりの利用料金の1.5倍に相当する額
5, 利用料金を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

フロアマップ

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場所のご案内


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公益財団法人 浜松文化振興財団 〒430-7790 静岡県浜松市中央区板屋町111-1

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