ご寄付のお願い DONATIONS

地域へ、社会へ、
こどもたちへ、そして未来へ。
文化が創る豊かな暮らしのために。

私たち浜松市文化振興財団は、平成24年4月1日に公益財団法人へと移行しました。そのため当財団への寄附は税制上の優遇措置が受けられます。当財団の活動趣旨・内容にご賛同いただき、芸術文化を愛する皆様、社会貢献活動にご興味のある皆様から、ご寄附をお願いいたしております。
文化と暮らす豊かな生活ができる都市へ、皆様のご理解・ご協力・ご支援をお願いいたします。

公益財団法人
浜松市文化振興財団とは

皆様のお気持ちを責任を持ってカタチにできる団体です

■ 設置目的(定款第3条)

芸術及び文化(以下「芸術文化」という。)の提供、交流、創造及び発信を行うこと並びに市民・地域の芸術文化活動の支援をとおして市民文化向上及び地域社会の活性化に資することを目的とする。

■ 事業内容(定款第4条)

【対象外事業】

  1. (1)芸術文化事業の企画、運営及び提供に関すること。
  2. (2)芸術文化活動の支援及び交流の促進に関すること。
  3. (3)芸術文化の振興を担う人材の育成に関すること。
  4. (4)芸術文化に関する情報の収集及び提供に関すること。
  5. (5)地域社会の活性化に資する事業の実施に関すること。
  6. (6)浜松市の行う芸術文化事業の受託及び協力に関すること。
  7. (7)芸術文化活動拠点の整備及び運営に関すること。
  8. (8)芸術文化資源の調査、保存、活用及び継承に関すること。
  9. (9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業。

■ 概要

名称
公益財団法人浜松市文化振興財団
所在地
〒430-7790 
静岡県浜松市中央区板屋町111番地の1
設立年月日
1993年7月21日 (2005年4月1日に財団法人アクトシティ浜松運営財団より名称変更)
基本財産
2,139,768,767 円 (2025年3月31日現在)
沿革
  • 1986年2月 
    財団法人浜松市文化協会設立
  • 1993年7月 
    財団法人アクトシティ浜松運営財団設立
  • 2005年4月 
    事業統合により、財団法人浜松市文化振興財団に名称変更
  • 2007年4月 
    財団法人浜松市浜北振興公社の解散に伴う一部事業の承継
  • 2012年4月 
    公益財団法人認定

■ 文化事業への取り組み

芸術及び文化(以下「芸術文化」という。)の提供、交流、創造及び発信を行うこと並びに市民・地域の芸術文化活動の支援をとおして市民文化向上及び地域社会の活性化に資することを目的とする。

[育てる]

芸術文化への喚起、育成、生涯学習の支援

[創 る]

新しい文化の創造と展開

[交わる]

地域、異文化交流の場を創出、芸術文化の発信と発展に寄与

[伝える]

培われた文化を次世代へ繋げるための啓発

ご寄附プログラムについて

大切なお気持ちを確かなカタチにしてお届けします

皆様からの大切なご寄附をカタチにしやすいように使途別の寄附プログラムを設定しております。
大切なお気持ちを当財団が培ってきた文化活動を通して、地域へ・社会へ・こども達へそして未来へ伝えてまいります。皆様のご希望に合った寄附プログラムをお選びください。プログラム内容にご要望などございましたらご相談ください。

■ 一般寄附

おいくらからでもご寄附をお受けさせていただきます。(目安として2,000円からのご寄附をお願いしております。)
いただいたご寄附は、当財団の文化事業全般で活用させていただきます。芸術鑑賞機会の創出、若年層への音楽普及活動、文化情報の発信などに活用させていただきます。

また当財団が管理運営している特定の施設に対してのご寄附をご希望の方は、お申し付けください。例えば、浜松市楽器博物館、アクトシティ浜松、浜松文芸館、秋野不矩美術館などご指定いただければ、その施設における文化事業にて活用させていただきます。
ご寄附の内容、活用方法などご要望がございましたらご相談ください。

■ 使途特定寄附

目的別にご寄附をお願いしております。

①「あしながチケット」プログラム

指定する当財団の主催公演のチケット代金10枚程度を目安にご寄附をお願いします。相当のチケットを市内学校・団体等へ寄附者名・財団名でプレゼントいたします。(匿名も可能です)プレゼントする公演やプレゼント先の団体はご寄附の方のご指定もお受けいたします。また、特段のご指定が無い場合は、私たちが教育機関やその他諸団体へ希望を募り、お贈りいたします。

②「音楽のプレゼント」プログラム

ご寄附の方の希望の場所や当財団が希望を募った学校・病院・介護施設などで、30分から1時間程度のミニコンサートを開催するプログラムです。ご寄附の方にはミニコンサート開催に係る経費を負担いただきます。
アンサンブルは基本的にピアノやヴァイオリン、管楽器などクラシックな楽器を中心に考えておりますが、演奏形態についてご要望がございましたらご相談ください。

ご寄付のお申し込みについて

■ まずはご連絡ください。

お申込書にて、皆様のご希望をお知らせください。
寄附金の使用用途やお手続き方法などご希望がございましたら、何なりとお申し付けください。
お申込方法は郵送・FAX・e-mailいずれの方法でも構いません。お申込書をいただき次第、私たちからご連絡をさせていただきますので、お申込書の内容についてお打合せをお願いいたします。
また、ご都合の良いご連絡方法も合わせてご記入くだされば幸いに存じます。

■ 寄附金控除について

お打合せ後、寄附金の受け取りをさせていただきましたら、受領証明書を発行いたします。この受領証明書は、所得税及び個人住民税の控除を受ける場合に必要となります。
なお、寄附を行った年の翌年の1月1日にお住まいの都道府県又は市区町村が、「個人住民税に係る寄附金税額控除の対象寄附金」としてこの寄附金を条例で定めている場合に限りますので、お住まいの都道府県または市区町村にお問い合わせください。
浜松市にお住まいの方は、以下の算式により寄附金控除が受けられます。詳しくはお近くの税務署までお問い合わせください。

①所得税(所得控除)の寄附金控除額

所得税(所得控除)の寄附金控除額=
(寄付金額-2,000円)×所得税率
  • ※対象となる寄附金額の上限は総所得額の40%相当。
    所得税の確定申告を行うことによって、控除されます。
    なお、当財団は税額控除制度の適用される法人ではないため、所得控除方式のみになります。

②住民税(税額控除)の寄附金控除額

住民税(税額控除)の寄附金控除額=
(寄付金額-2,000円)×10%
  • ※対象となる寄附金額の上限は総所得額の30%。
    10%とは、県民税2%+市民税8%。
    所得税の確定申告をする場合は、住民税の申告は不要です。
    所得税の確定申告を記載する際に、住民税の寄附金控除の適用に関する所定の事項を、所得税申告書に記載することで控除となります。
株式会社等法人の方からのご寄附に関しては、通常の寄附金損金算入限度枠とは別枠で、損金算入限度枠が下記の算式により設定されています。
損金算入限度額=[(資本金の額×3.75/1,000)+(所得金額×6.25/100)]×1/2

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Tel.053-451-1113