浜松市浜北文化センター

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施設利用料金令和元年10月1日~

ホール・楽屋
 

午前

午前9時から
午前12時まで

午後

午後1時から
午後4時30分まで

夜間

午後5時30分から
午後9時30分まで

全日

午前9時から
午後9時30分まで

大ホール

1208人 ※1

平日

13,200円 23,760円 31,680円 68,640円

土曜日

日曜日

休日

15,840円 29,040円 38,280円 83,160円

小ホール

306人 ※2

平日

3,960円 6,600円 8,150円 18,710円

土曜日

日曜日

休日

5,280円 7,920円 9,770円 22,970円

楽屋1号

49m² 21人

390円 520円 660円 1,570円

楽屋2号

15m² 3人

260円 340円 440円 1,040円

楽屋3号

15m² 3人

260円 340円 440円 1,040円

楽屋4号

10畳和室 8人

390円 460円 520円 1,370円

楽屋5号

23m² 11人

310円 370円 440円 1,120円

楽屋6号

6畳和室 5人

270円 340円 440円 1,050円

楽屋7号

35m² 14人

390円 520円 660円 1,570円

※1 車イス席8席を含む
※2 車イス席2席を含む

 

備考

1, 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。以下同じ。

2, 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間までの利用時間区分を連続して利用する場合の利用料は、
  それぞれこの表に定める利用料の合計額とする。

3, 利用者が301円以上の入場料(これに類するものを含み、資料代その他の実費を除く。以下同じ。)を徴収する
  場合の大ホール及び小ホールの利用料は、次の表の左欄に掲げる入場料の額(入場料の額に段階を設けている
  ときは、その最高額とする。)の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

 

301円以上500円以下 所定の利用料の1.5倍に相当する額
501円以上1,000円以下 所定の利用料の1.8倍に相当する額
1,001円以上3,000円以下 所定の利用料の2倍に相当する額
3,001円以上 所定の利用料の2.5倍に相当する額

 

4, 備考の3の規定にかかわらず、利用者が入場料を徴収しないで、又は1,000円以下の入場料を徴収して
  商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の大ホール及び小ホールの利用料は、所定の利用料の
  2倍に相当する額とする。
5, 練習又は準備のために利用する場合の大ホール及び小ホールの利用料は、所定の利用料の
  5割に相当する額とする。
6, 利用者が商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の楽屋の利用料は、所定の利用料の2倍に
  相当する額とする。
7, 特別の設備をした場合における当該設備に利用する電気及び水道の使用に係る利用料については、市長が定める。
8, 利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る利用料は、1時間につき、
  夜間の1時間当たりの利用料(備考の3から6までに規定する利用にあっては、当該規定により算定した額
  とする。)に相当する額とする。
9, 利用料を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

※大ホールは利用許可を受ける際に利用料(営利加算、入場料加算を含む。)の3割をお支払いいただきます。
 文化センター事務室へご持参いただくか、指定の口座へお振込みください。

 

ホール冷暖房装置

利用区分

金額

大ホール

1時間につき
(15分未満の端数は切り捨て、15分以上は1時間とする。)
2,930円

小ホール

1,040円

 

リハーサル室・練習室
 

午前9時から午後9時まで
1時間につき

午後9時から午後9時30分まで

リハーサル室

92m²

420円 210円

第1練習室

95m² 56人

400円 200円

第2練習室

35m² 15人

270円 130円

第3練習室

46m² 20人

270円 130円

 

備考

1, 利用時間の開始は正時からとし、利用時間の終了は午後9時30分まで利用する場合を除き正時までとする。
2, 利用者が商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の利用料は、所定の利用料の2倍に相当する
  額とする。
3, 利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る利用料は、
  次のとおりとする。
  (1)所定の開館時間内に利用する場合は、当該超過し、又は繰り上げた時間の属する
     利用時間区分の利用料(備考の2に規定する利用にあっては、当該規定により算出した額とする。
     (2)において同じ。)に相当する額
  (2)所定の開館時間外に利用する場合は、1時間につき、午前9時から午後9時までの間の
     1時間当たりの利用料の1.5倍に相当する額
4, 利用料を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

 

多目的室・大会議室
 

午前9時から
午後6時まで
1時間につき

午後6時から
午後9時まで
1時間につき

午後9時から
午後9時30分
まで

多目的室

238m²

910円 990円 490円

大会議室

324m² 252人

910円 990円 490円

 

備考

1, 利用時間の開始は正時からとし、利用時間の終了は午後9時30分まで利用する場合を除き正時までとする。
2, 利用者が301円以上の入場料を徴収する場合の利用料は、次の表の左欄に掲げる入場料の額
  (入場料の額に段階を設けているときは、その最高額とする。)の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

 

301円以上500円以下 所定の利用料の1.5倍に相当する額
501円以上1,000円以下 所定の利用料の1.8倍に相当する額
1,001円以上3,000円以下 所定の利用料の2倍に相当する額
3,001円以上 所定の利用料の2.5倍に相当する額

 

3, 備考の2の規定にかかわらず、利用者が入場料を徴収しないで、又は1,000円以下の入場料を徴収して商品の展示、
  宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の利用料は、所定の利用料の2倍に相当する額とする。
4, 練習又は準備のために利用する場合の利用料は、所定の利用料の5割に相当する額とする。
5, 特別の設備をした場合における当該設備に利用する電気及び水道の使用に係る利用料については、市長が定める。
6, 利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る利用料は、次のとおりとする。
  (1)所定の開館時間内に利用する場合は、当該超過し、又は繰り上げた時間の属する
     利用時間区分の利用料(備考の2から4までに規定する利用にあっては、
     当該規定により算出した額とする。(2)において同じ。)に相当する額
  (2)所定の開館時間外に利用する場合は、1時間につき、午後6時から午後9時までの
     間の1時間当たりの利用料の1.5倍に相当する額
7, 利用料を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

 

会議室等利用料
 

午前9時から午後9時まで
1時間につき

午後9時から午後9時30分
まで

第1会議室

28人

生涯学習関係団体 130円 60円
その他 270円 130円

第2会議室

46人

生涯学習関係団体 170円 80円
その他 350円 170円

第3会議室

24人

生涯学習関係団体 140円 70円
その他 290円 140円

第4会議室

24人

生涯学習関係団体 130円 60円
その他 270円 130円

第5会議室

24人

生涯学習関係団体 140円 70円
その他 290円 140円

第1和室

15畳・12畳 20人

全面 生涯学習関係団体 130円 60円
その他 270円 130円
半面 生涯学習関係団体 60円 30円
その他 130円 60円

文化活動室

30人

生涯学習関係団体 190円 90円
その他 390円 190円

 

北館利用料
 

午前9時から午後9時まで
1時間につき

午後9時から午後9時30分
まで

料理工房

25人

生涯学習関係団体 270円 130円
その他 540円 270円

談話室

18人

生涯学習関係団体 90円 40円
その他 180円 90円

音楽室

10人

生涯学習関係団体 80円 40円
その他 170円 80円

第1創作工房

14人

生涯学習関係団体 160円 80円
その他 330円 160円

第2創作工房

25人

生涯学習関係団体 170円 80円
その他 340円 170円

コミュニティ活動室

60人

生涯学習関係団体 290円 140円
その他 590円 290円

第6会議室

28人

生涯学習関係団体 140円 70円
その他 280円 140円

第7会議室

13人

生涯学習関係団体 70円 30円
その他 140円 70円

第2和室

15畳 15人

生涯学習関係団体 120円 60円
その他 250円 120円

 

備考

1, 生涯学習関係団体とは、地域に於ける学校教育及び文化等に関する活動を行う団体で、浜松市長の認定を受けた
  団体をいう。
2, 利用時間の開始は正時からとし、利用時間の終了は午後9時30分まで利用する場合を除き正時までとする。
3, 利用時間を15分以上超過して、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る利用料は、次のとおりとする。
  (1)所定の開館時間内に利用する場合は、当該超過し、又は繰り上げた時間の属する
     利用時間区分の利用料に相当する額
  (2)所定の開館時間外に利用する場合は、1時間につき、午前9時から午後9時までの
     間の1時間当たりの利用料の1.5倍に相当する額
4, 利用料を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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