ホール・楽屋 | |||||
---|---|---|---|---|---|
午前 午前9時から |
午後 午後1時から |
夜間 午後5時30分から |
全日 午前9時から |
||
大ホール 1208人 ※1 |
平日 |
13,200円 | 23,760円 | 31,680円 | 68,640円 |
土曜日 日曜日 休日 |
15,840円 | 29,040円 | 38,280円 | 83,160円 | |
小ホール 306人 ※2 |
平日 |
3,960円 | 6,600円 | 8,150円 | 18,710円 |
土曜日 日曜日 休日 |
5,280円 | 7,920円 | 9,770円 | 22,970円 | |
楽屋1号 49m² 21人 |
390円 | 520円 | 660円 | 1,570円 | |
楽屋2号 15m² 3人 |
260円 | 340円 | 440円 | 1,040円 | |
楽屋3号 15m² 3人 |
260円 | 340円 | 440円 | 1,040円 | |
楽屋4号 10畳和室 8人 |
390円 | 460円 | 520円 | 1,370円 | |
楽屋5号 23m² 11人 |
310円 | 370円 | 440円 | 1,120円 | |
楽屋6号 6畳和室 5人 |
270円 | 340円 | 440円 | 1,050円 | |
楽屋7号 35m² 14人 |
390円 | 520円 | 660円 | 1,570円 |
※1 車イス席8席を含む
※2 車イス席2席を含む
1, 休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。以下同じ。
2, 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間までの利用時間区分を連続して利用する場合の利用料は、
それぞれこの表に定める利用料の合計額とする。
3, 利用者が301円以上の入場料(これに類するものを含み、資料代その他の実費を除く。以下同じ。)を徴収する
場合の大ホール及び小ホールの利用料は、次の表の左欄に掲げる入場料の額(入場料の額に段階を設けている
ときは、その最高額とする。)の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。
301円以上500円以下 | 所定の利用料の1.5倍に相当する額 |
501円以上1,000円以下 | 所定の利用料の1.8倍に相当する額 |
1,001円以上3,000円以下 | 所定の利用料の2倍に相当する額 |
3,001円以上 | 所定の利用料の2.5倍に相当する額 |
4, 備考の3の規定にかかわらず、利用者が入場料を徴収しないで、又は1,000円以下の入場料を徴収して
商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の大ホール及び小ホールの利用料は、所定の利用料の
2倍に相当する額とする。
5, 練習又は準備のために利用する場合の大ホール及び小ホールの利用料は、所定の利用料の
5割に相当する額とする。
6, 利用者が商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の楽屋の利用料は、所定の利用料の2倍に
相当する額とする。
7, 特別の設備をした場合における当該設備に利用する電気及び水道の使用に係る利用料については、市長が定める。
8, 利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る利用料は、1時間につき、
夜間の1時間当たりの利用料(備考の3から6までに規定する利用にあっては、当該規定により算定した額
とする。)に相当する額とする。
9, 利用料を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
※大ホールは利用許可を受ける際に利用料(営利加算、入場料加算を含む。)の3割をお支払いいただきます。
文化センター事務室へご持参いただくか、指定の口座へお振込みください。
ホール冷暖房装置 | ||||
---|---|---|---|---|
利用区分 |
金額 |
|||
大ホール |
1時間につき (15分未満の端数は切り捨て、15分以上は1時間とする。) |
2,930円 | ||
小ホール |
1,040円 |
リハーサル室・練習室 | ||
---|---|---|
午前9時から午後9時まで |
午後9時から午後9時30分まで |
|
リハーサル室 92m² |
420円 | 210円 |
第1練習室 95m² 56人 |
400円 | 200円 |
第2練習室 35m² 15人 |
270円 | 130円 |
第3練習室 46m² 20人 |
270円 | 130円 |
1, 利用時間の開始は正時からとし、利用時間の終了は午後9時30分まで利用する場合を除き正時までとする。
2, 利用者が商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の利用料は、所定の利用料の2倍に相当する
額とする。
3, 利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る利用料は、
次のとおりとする。
(1)所定の開館時間内に利用する場合は、当該超過し、又は繰り上げた時間の属する
利用時間区分の利用料(備考の2に規定する利用にあっては、当該規定により算出した額とする。
(2)において同じ。)に相当する額
(2)所定の開館時間外に利用する場合は、1時間につき、午前9時から午後9時までの間の
1時間当たりの利用料の1.5倍に相当する額
4, 利用料を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
多目的室・大会議室 | |||
---|---|---|---|
午前9時から |
午後6時から |
午後9時から |
|
多目的室 238m² |
910円 | 990円 | 490円 |
大会議室 324m² 252人 |
910円 | 990円 | 490円 |
1, 利用時間の開始は正時からとし、利用時間の終了は午後9時30分まで利用する場合を除き正時までとする。
2, 利用者が301円以上の入場料を徴収する場合の利用料は、次の表の左欄に掲げる入場料の額
(入場料の額に段階を設けているときは、その最高額とする。)の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。
301円以上500円以下 | 所定の利用料の1.5倍に相当する額 |
501円以上1,000円以下 | 所定の利用料の1.8倍に相当する額 |
1,001円以上3,000円以下 | 所定の利用料の2倍に相当する額 |
3,001円以上 | 所定の利用料の2.5倍に相当する額 |
3, 備考の2の規定にかかわらず、利用者が入場料を徴収しないで、又は1,000円以下の入場料を徴収して商品の展示、
宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の利用料は、所定の利用料の2倍に相当する額とする。
4, 練習又は準備のために利用する場合の利用料は、所定の利用料の5割に相当する額とする。
5, 特別の設備をした場合における当該設備に利用する電気及び水道の使用に係る利用料については、市長が定める。
6, 利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る利用料は、次のとおりとする。
(1)所定の開館時間内に利用する場合は、当該超過し、又は繰り上げた時間の属する
利用時間区分の利用料(備考の2から4までに規定する利用にあっては、
当該規定により算出した額とする。(2)において同じ。)に相当する額
(2)所定の開館時間外に利用する場合は、1時間につき、午後6時から午後9時までの
間の1時間当たりの利用料の1.5倍に相当する額
7, 利用料を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
会議室等利用料 | ||||
---|---|---|---|---|
午前9時から午後9時まで |
午後9時から午後9時30分 |
|||
第1会議室 28人 |
生涯学習関係団体 | 130円 | 60円 | |
その他 | 270円 | 130円 | ||
第2会議室 46人 |
生涯学習関係団体 | 170円 | 80円 | |
その他 | 350円 | 170円 | ||
第3会議室 24人 |
生涯学習関係団体 | 140円 | 70円 | |
その他 | 290円 | 140円 | ||
第4会議室 24人 |
生涯学習関係団体 | 130円 | 60円 | |
その他 | 270円 | 130円 | ||
第5会議室 24人 |
生涯学習関係団体 | 140円 | 70円 | |
その他 | 290円 | 140円 | ||
第1和室 15畳・12畳 20人 |
全面 | 生涯学習関係団体 | 130円 | 60円 |
その他 | 270円 | 130円 | ||
半面 | 生涯学習関係団体 | 60円 | 30円 | |
その他 | 130円 | 60円 | ||
文化活動室 30人 |
生涯学習関係団体 | 190円 | 90円 | |
その他 | 390円 | 190円 |
北館利用料 | ||||
---|---|---|---|---|
午前9時から午後9時まで |
午後9時から午後9時30分 |
|||
料理工房 25人 |
生涯学習関係団体 | 270円 | 130円 | |
その他 | 540円 | 270円 | ||
談話室 18人 |
生涯学習関係団体 | 90円 | 40円 | |
その他 | 180円 | 90円 | ||
音楽室 10人 |
生涯学習関係団体 | 80円 | 40円 | |
その他 | 170円 | 80円 | ||
第1創作工房 14人 |
生涯学習関係団体 | 160円 | 80円 | |
その他 | 330円 | 160円 | ||
第2創作工房 25人 |
生涯学習関係団体 | 170円 | 80円 | |
その他 | 340円 | 170円 | ||
コミュニティ活動室 60人 |
生涯学習関係団体 | 290円 | 140円 | |
その他 | 590円 | 290円 | ||
第6会議室 28人 |
生涯学習関係団体 | 140円 | 70円 | |
その他 | 280円 | 140円 | ||
第7会議室 13人 |
生涯学習関係団体 | 70円 | 30円 | |
その他 | 140円 | 70円 | ||
第2和室 15畳 15人 |
生涯学習関係団体 | 120円 | 60円 | |
その他 | 250円 | 120円 |
1, 生涯学習関係団体とは、地域に於ける学校教育及び文化等に関する活動を行う団体で、浜松市長の認定を受けた
団体をいう。
2, 利用時間の開始は正時からとし、利用時間の終了は午後9時30分まで利用する場合を除き正時までとする。
3, 利用時間を15分以上超過して、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る利用料は、次のとおりとする。
(1)所定の開館時間内に利用する場合は、当該超過し、又は繰り上げた時間の属する
利用時間区分の利用料に相当する額
(2)所定の開館時間外に利用する場合は、1時間につき、午前9時から午後9時までの
間の1時間当たりの利用料の1.5倍に相当する額
4, 利用料を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。