■ 文化センター事務室にて、下記所定の申請書でお申し込みください。電話、口頭、FAX等による仮予約(変更・取消を含む)はできませんのでご注意ください。
■ 受付時間は、午前9時から午後9時まで
※大ホール/小ホール/リハーサル室/第1~3練習室/大会議室/多目的室=利用許可申請書A
その他会議室=利用許可申請書B
団体・会社等の概要がわかるパンフレット等資料をお持ちください。
施設 | 窓口申込み | ネット申込み(まつぼっくり) |
---|---|---|
大ホール 小ホール |
利用日の 12ヵ月前の月の初日に 抽選会を行います。(注1) その後は随時受付 |
× |
多目的室 大会議室 |
利用日の6ヵ月前の月の初日に 抽選会を行います。(注1) その後は随時受付 |
|
リハーサル室 練習室 会議室 和室 文化活動室 料理工房 談話室 音楽室 創作工房 コミュニティ活動室 |
利用日の 6ヵ月前の月の初日(注1) から当日まで |
利用日の 6ヵ月前の月の初日から 3日前まで |
託児室(注2) | - | - |
(注1) 初日が休館日に当たるときは、その翌日。
(注2)託児室は他の部屋との併用に限ります。託児室のみでの貸し出しはいたしません。
なお、託児室利用の際は必ず要員を手配してください。
※利用日当日の申込みについては、内容等により受付できない場合があります。
・12月29日から1月3日まで
※施設点検等のため臨時休館する場合があります。詳しくはお問合せください。
■ 大ホール、小ホール、多目的室、大会議室の受付
毎月1日に抽選会を行います。抽選会開始時間は下記のとおりです。
・大ホール、多目的室、大会議室 ……… 午前9時から
・小ホール ……… 午前10時から
※抽選会に参加される方は、開始時間の10分前までにご来館ください。
抽選会開始時間には受付を締め切りますので、時間厳守でお越しください。
■ その他練習室、会議室等の受付
受付初日の抽選会は行いません。
「まつぼっくり」によるインターネットでの申込み(毎月1日午前6時から受付開始)が最も早い時刻からの受付となります。
インターネット申込みを利用されない場合は、毎月1日の開館時間(午前9時)から事務室にて順次受付いたします。(1月のみ4日)
利用料金ページをご覧下さい。
申し込み内容に変更が生じた場合、または利用日を変更及び取消する場合は、文化センター事務室までお申し出下さい。なお、次の期日までに手続されない場合は、利用料は返還できませんのでご注意ください。
施設 | キャンセル限界日 |
---|---|
大ホール | 利用日の120日前まで |
小ホール | 利用日の60日前まで |
多目的室、大会議室 | 利用日の30日前まで |
リハーサル室、練習室、楽屋 会議室、和室、文化活動室 料理工房、談話室、音楽室 創作工房、コミュニティ活動室 |
利用日の10日前まで |
■ 施設利用料は利用日前までに文化センター事務室にて現金でお支払いいただくか、指定の口座にお振込みください。
付属設備利用料は、当日利用後にお支払いください。
■ 口座振替の手続きを行っている場合は、口座からの引き落とし(利用日の翌月20日)となります。
お振込みの場合の指定口座 | |
---|---|
口座名 | 静岡銀行 浜松中央支店 普通 No.0313632 |
名義 | 公益財団法人浜松市文化振興財団 代表理事 花井和徳 ザイ)ハママツシブンカシンコウザイダン ダイヒョウリジ ハナイカズノリ |
大ホールについては、利用許可を受ける際に予納金として利用料(入場料加算・営利加算を含む)の3割をお支払いいただきます。
期日までに文化センター事務室へお支払いください。
お支払いいただいた予納金はいかなる場合もお返しできません。
キャンセル限界日前の取消であっても予納金分はお支払いいただきます。
既納の利用料は原則お返ししません。ただし、ご利用を取消する場合は、キャンセル限界日までに所定の手続きを完了すれば、還付することができます。なお、還付方法は口座振込み(ゆうちょ銀行等郵便局口座を除く)になります。現金での還付はできません。
※キャンセル限界日を過ぎると、実際に利用されなくても利用料を全額いただきます。
※大ホールの利用料金の予納金は、キャンセル限界日前でもお返しできません。
「まつぼっくり」でインターネット予約をした場合、利用許可書の発行は原則行いません。
利用許可書の発行を希望する場合は、文化センター事務室までお申し出ください。
■ 利用時間になりましたらご利用施設のカギを貸し出します。カギは文化センター事務室で借り受けてください。
(大ホール、小ホールを除きます。)
■ 喫煙は、「建物内禁煙」ですので、屋外の所定の喫煙場所をご利用ください。所定の場所以外での喫煙はできません。
■ 大・小ホールを利用する場合は事前に打合せを行います。
許可書に記載されている指定の日時に資料(プログラム、舞台設営図等、利用当日の内容がわかるもの)
をご用意の上ご来館ください。
■ 大・小ホールを利用する場合は会場保安係・駐車場整理係等の係員が必要となります。
■ 多目的室・大会議室を利用する場合は、利用人数に応じて駐車場整理係が必要になります。
■ 大・小ホールでヘリウムガス風船の使用は禁止します。催事内容にご注意ください。
■ 無許可での販売行為はできません。物品展示・販売許可申請書を利用前までに提出してください。
■ 危険物の持ち込みはできません。
■ 犬猫等ペットの館内への持ち込みは禁止します。(ただし、介助犬・盲導犬等は除く)
■ 定員を超える入場は消防法で禁止されています。
■ 利用時間には準備、片付けに要する時間も含まれます。
■ 利用許可時間を超えた場合、延長料金をいただきます。
■ 利用後は原状に戻してください。
■ 消耗品の貸し出しはしません。
■ 施設、設備等を損傷滅失した場合は、その損害につき賠償を請求する場合があります。
■ ゴミはすべてお持ち帰りください。
■ 料理工房の利用については別途留意事項を確認してください。 料理工房の利用について
■ ご家庭のパソコンや携帯電話のインターネットで予約ができます。
※インターネットでご予約いただける期間は、利用予定日の3日前までとなります。
※大・小ホール、多目的室、大会議室は空き状況の確認のみ可能です。予約は窓口にてお申込みください。
※「まつぼっくり」の利用時間は、午前6時から午前0時までです。
(午前0時から午前6時まではメンテナンス等のため、利用できません。)
※まつぼっくりカードを持っていない方でも、空き状況の照会は可能です。
■ 電話でのオペレーター受付ができます。(12月29日~1月3日を除く)
電話番号 050-3386-7160
※受付時間は午前8時30分から午後9時30分までです。
※通話料金がかかります。
※施設へつながる電話ではありません。
浜松市スポーツ・文化施設予約システム「まつぼっくり」の利用者登録カードの名称です。
・団体カード
・抽選団体カード
・テニスコート抽選個人カード の3種類があります。
インターネット等で浜北文化センターをご予約いただく場合、このうちの団体カード、または抽選団体カードが必要です。
団体カードの作成につきましては施設窓口でお申し込みください。
その他のカードの作成方法は窓口でお尋ねください。
所定の会議室等において、生涯学習関係団体が利用する場合、施設利用料が料金表の「生涯学習関係団体」欄に該当します。
※あらかじめ認定を要する団体と要しない団体があります。
■ 認定を要しない生涯学習関係団体(指定団体)
区分 | ||
---|---|---|
1 | ボーイスカウト連合協議会 | 地区協議会及び市内の団を含む。 |
2 | ガールスカウト浜松市協議会 | 市内の団を含む。 |
3 | 浜松市子ども会連合会 | 委員会及び校区・単位子ども会を含む。 |
4 | 浜松市老人クラブ連合会 | 地区連合会及び単位組織を含む。 |
5 | 財団法人浜松市体育協会組織団体 ア 種目別協議団体 イ 浜松市中学校体育連盟 ウ 浜松市小学校体育連合 エ 校区体育振興会 オ 浜松市スポーツ少年団 カ 浜松市レクリェーション協会 |
財団法人浜松市体育協会は含まない。 オ 地区の種目別組織及び保護者の活動も含む。 カ 単位組織も準じる。 |
6 | 浜松市中学校文化連盟 及び 浜松市小学校文化連盟 |
|
7 | 市内の保育園・幼稚園・小中学校 及び 高等学校などのPTA |
高等学校などのPTA 高等学校などにあっては市内在住者からなる地区会も準じる。 |
8 | ユネスコ協会 | |
9 | 総合型地域スポーツクラブ |
■ 新たに生涯学習関係団体として認定を希望する団体
認定申請書を提出し、浜松市長の認定を得ることが必要です。また、生涯学習関係団体として認定されるには、
(1) 営利を目的とせず、社会教育法に基づく事業を行うことを主たる目的としていること。
(2) 規約又は会則を設け、その内容に「会計・会費・監査に関する事項」「団体の意思決定機関(総会・役員会等)」
などが規定されていること。
(3) 10人以上(市長が特に認めるときは5人以上)の15歳以上の社会人を構成員とし、特定の企業の従業者のみでないこと。
(4) 年間計画に基づき、概ね月1回以上浜北文化センターで活動していること。
(5) 講師謝金はいかなる名目であっても浜松市協働センターで開催する講座の講師謝礼と同等又はそれ以下であること。
(6) 活動拠点となる浜北文化センターの諸事業に協力的であること。などの条件があります。
詳しくは文化センター事務室までお問合せください。
一般の団体で減免対象となる団体が減免申請書を提出した場合、施設利用料が減免されます。
■ 全館対象の免除
◆5割免除となる団体
区分 | ||
---|---|---|
1 | 障害者の団体(注3) | 障害者団体の施設の利用に伴う観覧料等の減免手続きの取り扱いに 関する要綱により認定された団体 |
2 | 高齢者の団体(注3) | 高齢者団体の施設の利用に伴う観覧料等の減免手続きの取り扱いに 関する要綱により認定された団体 |
■ 所定の会議室等の免除
◆全額免除となる団体
区分 | ||
---|---|---|
1 | 浜松市自治会連合会 並びに 地区自治会連合会 |
◆5割減額(施設利用料金表の生涯学習関係団体の額)となる団体
区分 | ||
---|---|---|
1 | 障害者の団体(注3) | 障害者団体の施設の利用に伴う観覧料等の減免手続きの取り扱いに 関する要綱により認定された団体 |
2 | 高齢者の団体(注3) | 高齢者団体の施設の利用に伴う観覧料等の減免手続きの取り扱いに 関する要綱により認定された団体 |
3 | 市内の各町自治会 | |
4 | 市内の地区社会福祉協議会 | |
5 | 浜松市青少年健全育成会連絡協議会 |
|
6 | 浜松市遺族会 | 地区支部も含む。 |
7 | 浜松市自主防災隊連合会 | 地区連合会を含む。 |
8 | 静岡県交通安全協会 | 浜松地区にあるもの。 |
9 | 警察署地域安全協議会 及び 交番連絡会 |
活動範囲に浜松市内を含んでいる団体 |
10 | 浜松市保護司会 | 区保護司会を含む。 |
11 | 浜松市民生委員・児童委員協議会 | 区協議会、地区協議会を含む。 |
12 | 浜松市人権擁護委員連絡協議会 及び 浜松人権擁護委員協議会 |
|
13 | 浜松市消防団 | 支団、方面隊、分団を含む。 |
14 | 浜松市水防団 | 分団を含む。 |
15 | 浜松市体育指導委員連絡協議会 | 区体育指導委員連絡協議会を含む |
(注3) あらかじめ、認定を受けていることが前提です。